|
今日は、軽いネタにしようと思っていたのですが、周りに山積しているのは、組閣問題やらなんやらかんやら、重いお話であります。 朝貰ったメールには、おきらく社労士に宿題が課せられましたです。 その宿題とは… 朝、金へんのお仕事にかかろうかという寸前に 麗しの ●●先生からメールを頂戴しました。 (ノ*゜▽゜*)ニパパパ 多分、PCの前で冷や汗を流しておられるでしょうね(笑) 宿題出されたんだから これくらい楽しませてもらわないとね… ヾ(´▽`;)ゝ ウヘヘ 例によって、おきらく社労士がちゃちゃを入れておりますが… メール引用ここから*** > 和解の法的根拠は民法、民訴法、民訴則なんですね。 はい、民法696条です。 裁判上の和解が民事訴訟法267条 民事調停上の和解が民事訴訟法第275条です。 条文リンクしてもいいのですが、面倒なので(笑) (中略) > 今回の試験は、テーマ「雇止め」ですが、 > 裏テーマ「和解とは?」だったのではないでしょうか? そうですよね…和解関係が小問で3つ出てましたから。 前エントリー後段で、全体像を書いてみましたが(^^ゞ (中略) > あっせんのステージで言えば最後の最後であり、 > 特に追加条項の締めに必ずくる文章は > ものすごく大きい意味を持っていて、代理人が依頼者の > 権利をどの程度と見積もって交渉してきたかを > 再確認する部分でもあります。 その通りですよね。(きっぱり!) > 安西先生は、和解後の蒸し返しについても明確に > 分かり易く説明して下さっています。 > ブログで是非、中央発信テキストの和解のページを > よく読んでおくようにと書いて下さいませ。 麗しの ●●先生がこのように仰ってます。 手抜きで、引用部分を強調文字としました(大爆笑) 第4回以後の中央発信抗議テキスト P.214〜P.221 第3回までのテキストをお持ちの方は、安西先生の 労働契約総論内ページのP.106〜P.113 以上が該当ページです。 > 出来ましたら、「和解とは?」という解説を > みんなにしていただけたらありがたいのではと思います。 ***引用ここまで Σ( ̄ロ ̄lll) マジ〜〜?! 機嫌よう、メールを読んでいたら、最後の最後に 宿題を出されていたのであります。 ということで… 安西先生の原稿+あちこちのつぎはぎ原稿であります。 和解契約の要件事実(民法695条) @ 当事者間に法律関係により争いが生じたこと A 当事者がお互いに譲歩したこと(当事者の一方が一方的に譲歩することも可能) B 一定の法律関係の確定をすること 和解の効果 和解は当事者が争いをやめることを内容とするものですから(民法第695条)、その効果として和解の対象となった事項について当事者間の紛争は法律上解消されることになります。 新たな事情が判明したという理由により和解が無効になるとすれば、紛争が蒸し返されることになり、紛争を終局的に解決するために和解をした意味がなくなります。そのため、争いの対象となった権利が、和解で存在すると認められたのに、実際にはその権利がないことが後で判明した場合は、その権利は和解によりその者に移転したものとして扱われ、逆に、和解で権利が存在しないと認められたのに、実際にはその権利が存在することが後で判明した場合は、その権利は和解により消滅したものとして扱われます。(民法696条)。これを和解の確定力あるいは和解の確定効と言います。 裁判上の和解が成立した場合の和解調書の記載は、確定判決と同一の効力を有します。また、民事調停等(労働審判の調停制度も含む)による、和解や調停が成立し調書が作成されると、確定判決と同様の効果があります。なお、あっせん等による和解契約は、民事上の和解契約ですから、強制力を持たせるには民事訴訟によって強制力を持たすことができます。 これで、いかがでしょうか? 麗しの●●先生 (^_-)-☆ 当該先生は勉強熱心でありまして おきらく社労士のように大雑把ではないので こちら側(講師)に立つと、とても良い講師に なると思うのですよ。 おきらく社労士のこっち側というのは、 自ら考えられる人を言うのですが… 後は、一歩踏み出しさえすればOKです。 一応、おきらくノートversion4.0のプロトタイプ原稿であります。 試験が終わるたびに、補強しているわけで いつまでたっても、完了となりません。。。 スペインのどっかの教会みたいに(笑) ただね…労働局のあっせんについて和解の効力が 民事調停法上の和解効果に該当するということは 聞き及んでいるのですが、法根拠が見つからないのでありますよ。 こうやって、試行錯誤しつつ形を作って行っているわけです。 法学部(労働法)の教授と、俺お前の関係があれば楽なんですけど(笑) さて… sharocさんのブログで、模範解答がUPされました。 残るは、orangeさんを待つばかり… sharocさんもorangeさんも、おきらく社労士の解答指針を 読むことなく独自に解答されています。 事件が舞い込んだ時に、自分ならどう考えるかを 試験になぞって、考えています。 おきらく社労士とは別の見解もあり得るのです。 これが、答えのない問題に、あえて答えを出すということだと考えます。 私は、それを読んで足りない部分を修正しつつ 実際のあっせんとなったときに、依頼人の権利実現に向けて 目一杯主張したいと思うのです。 と言っても、チームを作って某N法令と 勝負しようと思ってませんけど… でも、どさくさで言ってみようかしら (ヽ ̄□)/≪≪あ〜あ〜 N法令に告ぐ… 紛争解決手続代理業務試験の 模範解答は、こっちに任せなさい(冗談) しかし、sharocさんの解答を読んで思ったこと… おきらく社労士の解答指針は、事実関係の読み方が甘い! ......(;_ _)/【壁 大問1の小問(2)(3)は、sharocさんの方が絶対良いのであります。 そちらを見習ってください♪ 小問(4)(5)については、個性が出ますが それぞれ、なぜこのような主張をしたかを考えていただきたいのであります。 このエントリーを書いていると、別の方からメールが… 引用ここから*** > 職場で伝達が回ってまいりました > 『おきらくblogて模範解答出てるって』 > 親切な友達が教えてくれました ***引用ここまで sharocさんのブログやorangeさんのブログ(近日公開されるであろう)解答も参考にしてください。 願わくば、各々が書いている違いを考えて欲しいのであります。 今日も、真面目なことを書いてしまった…( 一一) 明日は、軽い話にするぞ〜〜〜! ↓ ここまでお読み頂きましてありがとございました。 ↓ ついでに ぽちっとクリック、お願いします。
|
| << 前記事(2008/11/30) | トップへ | 後記事(2008/12/02)>> |
| タイトル (本文) | ブログ名/日時 |
|---|
| 内 容 | ニックネーム/日時 |
|---|---|
おれんじさんにプレッシャーかけてます? |
もしかして URL 2008/12/02 08:32 |
もしかしてのふくしまさん |
おきらく社労士 2008/12/02 09:11 |
時間がなくて恋がまったくできません(>c<)22歳にして欲求不満な私ですが、誰か絡んでください! pink-tulip_lv_vl@docomo.ne.jp |
お友達 2009/04/29 18:49 |
| << 前記事(2008/11/30) | トップへ | 後記事(2008/12/02)>> |